Q 初任者研修会の資料代、教育センターにおける研修の際の材料実費代等は支給できますか。
A 旅費としては支給できません。需用費で支給すべきものと考えられます。
雑費
Q 修学旅行等に係る雑費の取扱いはどうなりますか。
A 以下に例示する節で支払うことが原則です。
ア 12節(役務費)
・旅行業務取扱手数料、旅行企画手数料
・バス車掌・バスガイド・添乗員・現地案内人料金
・航空機変更保険料
イ 14節(使用料)
・有料道路代・駐車場料金
・拝観入場料
・遊覧船料金
・スキーリフト代
・体験学習等
※有料道路代や駐車場代、バス車掌・バスガイドに係る経費について、借り上げバス等の車賃に含まれる場合には、車賃で支払うことも可能です。
ウ 公費で支払えないものの例
・団体旅行傷害保険料 ・記念写真代
・荷物運搬別送料金 ・バス乗務員心づけ等
ただし、市町村立小中学校の場合、以下については旅行雑費で支払うことも可能です。
旅行業務取扱手数料、旅行企画手数料、有料道路代、駐車場料金、拝観入場料、遊覧船料金
A 以下に例示する節で支払うことが原則です。
ア 12節(役務費)
・旅行業務取扱手数料、旅行企画手数料
・バス車掌・バスガイド・添乗員・現地案内人料金
・航空機変更保険料
イ 14節(使用料)
・有料道路代・駐車場料金
・拝観入場料
・遊覧船料金
・スキーリフト代
・体験学習等
※有料道路代や駐車場代、バス車掌・バスガイドに係る経費について、借り上げバス等の車賃に含まれる場合には、車賃で支払うことも可能です。
ウ 公費で支払えないものの例
・団体旅行傷害保険料 ・記念写真代
・荷物運搬別送料金 ・バス乗務員心づけ等
ただし、市町村立小中学校の場合、以下については旅行雑費で支払うことも可能です。
旅行業務取扱手数料、旅行企画手数料、有料道路代、駐車場料金、拝観入場料、遊覧船料金