レンタカーによる移転

14.6.25付14飯教号外に添付されている、「質疑応答(赴任旅費等)」です。(義務教育課)
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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

レンタカーによる移転

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Q 名古屋市の大学に通っていた者が、長野市の実家付近のレンタカー業者からレンタルして赴任地である木曽福島町に引っ越した場合のガソリン代は全行程分認められますか。
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A 当該引越に必要なものと認められる範囲のみのレンタカーの日数、ガソリン代及び有料道路代が支給対象となります。
したがって本件については、名古屋市から木曽福島町までについての支給となります。例えば全行程が1日で済んでいればレンタカー代1日分を支給して差し支えありませんが、ガソリン代については距離に応じて按分することになります。
なお、移転料上限額は旧住所から新住所までの距離で判定されます。

赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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Q レンタカー代として、「○○建具店」発行の領収書が添付されてきたが、認められるか。

A その建具店が通常業務としてレンタカー業務を行っているかを、ちらし等で確認できれば認められるが、車を借りた知人がたまたま建具店を経営していたのでその店名による領収書を書いてもらったのであれば認められない。

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