Q 名古屋市の大学に通っていた者が、長野市の実家付近のレンタカー業者からレンタルして赴任地である木曽福島町に引っ越した場合のガソリン代は全行程分認められますか。
A 当該引越に必要なものと認められる範囲のみのレンタカーの日数、ガソリン代及び有料道路代が支給対象となります。
したがって本件については、名古屋市から木曽福島町までについての支給となります。例えば全行程が1日で済んでいればレンタカー代1日分を支給して差し支えありませんが、ガソリン代については距離に応じて按分することになります。
なお、移転料上限額は旧住所から新住所までの距離で判定されます。