自家用車による移転

14.6.25付14飯教号外に添付されている、「質疑応答(赴任旅費等)」です。(義務教育課)
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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

自家用車による移転

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Q 職員及び配偶者が自家用車を複数所有している場合は運転者が知人等でも所有している台数分請求できますか。

A 職員及び配偶者所有の自家用車であれば、台数分請求できます。(各片道分)

赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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Q 独身職員で、自家用車を2台所有しており、戻ってもう1台を自分で運転して移動した場合は、片道×2台分請求できますか。

A 同上
(ただし戻る際の交通費は自己負担となります。)

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