実家または自宅経由

14.6.25付14飯教号外に添付されている、「質疑応答(赴任旅費等)」です。(義務教育課)
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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

実家または自宅経由

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Q 赴任先の教職員住宅があかないため、一旦実家に入った場合、赴任旅費はどこからどこまでを支給できますか。

A 前の住居を退去せざるを得ず、一旦実家に入った場合は、発令日から1ヶ月以内であれば、旧住所から実家、実家から新住所までの赴任旅費を支給して差し支えありません。1か月以上実家から通勤した場合は、実家からさらに転居する必要性に疑問がありますので、自己都合による転居として、赴任旅費は支給できません。

赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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Q 旧住所を出、実家に荷物を置いて新住所に転居した場合、赴任旅費はどこからどこまで支給できますか。

A 旧住居を退出しなければならなく、かつ新住居に直ちに入居できないやむを得ない事情がある場合に限り、旧住居から実家、実家から新住居までの行程分支給して差し支えありません。

赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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Q 国立特殊教育総合研究所(横須賀市)へ内地留学するにあたり、国立特殊教育総合研究所の宿舎に入居予定ですが、荷物は4月9日午前中に宅急便で運送するように指定されています。旧住所は木曽福島町職員宿舎で3月31日までの期限となっています。そのため、3月中に荷物を一旦諏訪の実家に運搬し、4月9日に宅急便で新宿舎に運送しますが、赴任旅費はどのようになりますか。

A 旧住居の退出及び新住居への荷物輸送等に期日指定があるというやむを得ない事情がありますので、木曽福島町から諏訪の実家まで、及び実家から横須賀市までの移転料(荷物運送費及び本人の移動費)を支給して差し支えありません。

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