着後手当

14.6.25付14飯教号外に添付されている、「質疑応答(赴任旅費等)」です。(義務教育課)
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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

着後手当

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Q アパートの火災保険料分も含めて請求してよいですか。

A 条例上着後手当は、借り受ける際に現に支払った額で「家賃又は敷金に相当するものを除く。」とされており、礼金及び不動産手数料を示唆しています。(契約時に一時的に支払うもの。)(家賃は住居手当でみるものであり、敷金は保証金として預かるもので、退出時に返却される性質のもの。)
火災保険料は、本来家主が支払い、家賃に含めて請求できるものと考えられますので、着後手当には含めることはできません。

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