外国からの移転

14.6.25付14飯教号外に添付されている、「質疑応答(赴任旅費等)」です。(義務教育課)
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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

外国からの移転

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Q 日本人学校に派遣されていた者が、派遣期間を終了し、転任する場合の赴任旅費はどうなりますか。

A 派遣から戻る際には、文部科学省から以下について、定額で支給されています;現地から県庁所在地(つまり長野市)までの旅費、移転料、着後手当、扶養親族移転料。したがって、移転料、着後手当、扶養親族移転料については県から新たに支給するものはありません。職員本人の移動に係る旅費については、職員が必ずしも長野市を経由した旅行をしないため、実際に旅行に要した費用と文部科学省から支給される旅費とを相殺することは困難です。本来、文部科学省が旧在籍校までの旅費を負担するところを便宜的に県庁所在地までとしており、旧在籍校へ戻る旅費は、長野市までの旅費の中に含まれていると考えられます。そこで、県としては旧在籍校から新勤務校までについて、最も経済的な旅費を支給するものとします。

赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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旧在籍校(高森町)から新勤務校(下諏訪町)までについて、最も経済的な旅費を支給します。

赤羽徳彦
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登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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旧在籍校(泰阜村)から新勤務校(上田市)までについて、最も経済的な旅費を支給します。

赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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Q バンコクで民間の日本人学校に勤務していた者が新規採用され、実家から通勤することになっていますが、赴任旅費はどうなりますか。


・荷物の郵送料については、旅費条例第19条に基づき、距離に応じた上限の範囲内で実費支給します。
・職員の移動費については、旅費条例第27条に基づき、成田までは旅費法第3章により計算し、成田からは実費支給とします。
・扶養親族がいる場合の扶養親族移転料は、職員と同程度の額を支給します。

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