Q 夫婦共に県職員で、妻は飯山から、夫は信州新町から、共に異動により丸子町へ移転しました。業者に委託し、飯山から信州新町経由で(夫の荷物を積み込み)丸子町へ移転しました。業者への支払い、アパートの契約共に夫が支払い者・契約者となっていますが、請求はどのようにしたらよいでしょうか。
A 異なる住居から同一の住居に移転するケースであるので、2つの移転とみなされ、赴任旅費はそれぞれが請求できますが、証拠書は1枚である場合は、引越費用は2分の1ずつであると推定して差し支えありません。ただし、申し出等により、負担分が明確になっている場合は負担区分で認定して差し支えありません。
夫婦に限らず、家財の移転を2者以上の職員が共同して行うことにより、1枚の領収証が発行された場合も同様です。
共同移転
14.6.25付14飯教号外に添付されている、「質疑応答(赴任旅費等)」です。(義務教育課)
ページ移動
- フォーラムについて
- ↳ ご意見・要望
- ↳ お知らせ
- 学校事務 情報(長野県下伊那)
- ↳ 人事関係
- ↳ 服務関係
- ↳ 給与関係
- ↳ 旅費関係
- ↳ 旅費関係(質疑応答集)
- ↳ 旅費関係(質疑応答集)
- ↳ 旅費制度改正に伴う質疑応答(改訂版)
- ↳ 旅費制度改正に伴う質疑応答(赴任旅費等)
- ↳ 旅費制度改正に伴う質疑応答(補足事項)
- ↳ 文書関係
- ↳ 文書の収受・回覧
- ↳ 文書の起案
- ↳ 文書の整理・保存
- ↳ 文書の発送
- ↳ 福利厚生
- ↳ 共済組合
- ↳ 一般事項
- ↳ 認定関係
- ↳ 互助組合
- ↳ 給付関係
- ↳ 社会保険
- ↳ 一般事項
- ↳ 下伊那(市町村別)情報
- ↳ 松川町
- ↳ 高森町
- ↳ 清内路村
- ↳ 阿智村
- ↳ 根羽村
- ↳ 下條村
- ↳ 阿南町
- ↳ 天龍村
- ↳ 泰阜村
- ↳ 喬木村
- ↳ 豊丘村
- ↳ 大鹿村
- ↳ 飯田市
- ↳ 平谷村
- ↳ 売木村
- ↳ その他
- ↳ 県内法規等
- ↳ 長野県
- ↳ 市町村
- ↳ その他
- ↳ その他
- ↳ 学校集金
- ↳ 組合情報
- テスト用
- ↳ テスト
- ↳ Test Forum 1