領収証

14.6.25付14飯教号外に添付されている、「質疑応答(赴任旅費等)」です。(義務教育課)
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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

領収証

投稿記事 by 赤羽徳彦 »

Q 夫婦共に県職員で、旧住所は妻の勤務地である佐久にありましたが、今回、妻は上田へ、夫は佐久へ異動となりました。新住居は妻の勤務地となる上田としましたが、住居の契約に係る領収書は夫宛となっています。どのように請求したらよいですか。
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A 同一住居から同一住居への移転であるので、どちらか一方が請求することになります。この場合、夫婦共に異動となったものの、実態は妻の異動に合わせた住居の移転ですので、妻が請求するのが適当であり、領収証の宛名は妻宛であることが原則です。しかし、妻宛の領収証をもらうことが困難である場合には、妻が負担した旨の申立書をもって、妻に支給して差し支えありません。
職員が異動し、(異動のない又は民間企業勤務の)配偶者が賃貸契約者の場合も同様です。

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