被扶養者特別認定

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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

被扶養者特別認定

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複数の共同扶養者がいる場合の被扶養者特別認定者の確認時添付書類

【事例】
職員の給与条例上では被扶養者ではない実母(父母合わせて合計所得260万円以上であり、給与条例上では収入の限度額が超過している)を、
共済組合では被扶養者の特別認定者として認定している。
またこの母には、職員のほかに、職員の配偶者と職員の実父の共同扶養者がいる

(家庭状況)
・実母…60歳以上 年金収入 30万円
・実父…60歳以上 給与収入 40万円
             年金収入285万円
             
・配偶者(教員)

【添付書類】
・「所得税法上の扶養親族申告証明書」
 ※「給与所得者の扶養控除等申告書」の写でよい。

・「所得に関する調書」
 ※市町村発行の「所得証明書」で代用できるが、「所得に関する調書」中の非課税申告をする。

・「扶養事実証明書」
 ※共同扶養ではあるが、職員が一家の世帯主であり一番収入が多いので、職員の被扶養者としている証明書

・「年金改定通知書の写」
 ※父、母 両者とも必要。

・「扶養手当を受給しない理由書」

・「共同扶養実態証明書」
 ※配偶者、父 両者とも必要。
  給与収入がある場合は、源泉徴収票の写を添付。
  年金収入がある場合は、年金証書の写を添付。


14公共長第250号 
「公立学校共済組合長野支部被扶養者認定規程及・所属所長専決事項の被扶養者認定事務取扱要領及び被扶養者確認事務要領の一部改正について(通知)」
別表1 被扶養者の認定申告提出書類一覧表 参照

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