Q4 文書収受簿に登記範囲の基準は?

返信する
宮澤洋子
記事: 7
登録日時: 2006年1月30日(月) 10:10

Q4 文書収受簿に登記範囲の基準は?

投稿記事 by 宮澤洋子 »

Q4 文書収受簿に登記範囲の基準は?最小限にしたいのだけど。
 A 各市町村の文書規程を参考にしていただきたいのですが、参考例として下記のとおりとなります。
 (1) 官公庁の系統からくる文書。ただし、簡易なもの(文書記号番号のない文書・ポスター資料の配布など)を除く。
 (2) 私的団体・民間から発せられる「回答を要するもの」「処理経過の記録が必要なもの」等、文書で学校運営上特に重要と判断されるもの。
 (3) 学校名で外部へ発信する文書で重要だと思われるもの。
 [例] 学校管理規則に基づく願・届・報告、生徒の進路に関するもの人事に関するもの、施設・設備の維持管理に関するもの、派遣申請・要請、児童・生徒指導に関するもの。

返信する