Q3 文書の保存区分はどうなっていますか?
A (1)永年・・・11年以上の期間保存するもの
10年・・・10年以上保存するもの
5年・・・5年間保存するもの
3年・・・3年間保存するもの
1年・・・1年以内の期間保存するもの
(2)保存期間の計算は、文書の完結の翌年(暦年による)または翌年度から計算します。たとえば平成元年を起点とした場合、平成15年まで保存する必要のある文書は、保存区分は「永年」とし、保存期限は平成15年までという扱いになります。
【公立小・中学校文書規程(準則)第1章第12条より】
Q3 文書の保存区分はどうなっていますか?
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