Q 沖縄への出張の際、業務終了後2日間の休暇を取って私事旅行を行った後に戻った場合、帰りの航空機搭乗券が旅行命令の日と異なるが、差し支えないか。
また、単身赴任者が日帰り出張の帰路に自宅に立ち寄り、1泊して翌日(勤務時間開始までに)戻った場合はどうか。
A 領収証が旅行日程と相違するものは対象外
出張中の休暇取得は原則として(忌引など特別な場合を除き)認められていないので、質問のようなケースは少いと思われますが、実費を証明する書類が旅行命令どおりでないものは当該部分に相当する額を支給することはできません。
旅行の前後が休日(閉庁日)で、鉄道賃のように通常証明する書類の提出を要しない旅行手段の場合は、実際に旅行が行われた日の確認手段がありませんので、旅行が旅行命令どおり行われたものとして取扱うことになります。
単身赴任者等が、旅行日前後の休日(閉庁日)などに往路又は帰路の途中で自宅等に立ち寄る場合も、実費を証明する書類(高速道路通行料のような)が旅行命令と異なる日付のものは当該部分に相当する額は支給することができません。
旅行の前後に私事休暇をとった場合
14.3.18付13教義第467号に添付されている、「旅費関係質疑応答」です。
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