赴任旅費の「契約一時金」「ハウスクリーニング代」の扱いについて

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竹内 政美
記事: 1
登録日時: 2015年10月29日(木) 17:03

赴任旅費の「契約一時金」「ハウスクリーニング代」の扱いについて

投稿記事 by 竹内 政美 »

赴任旅費の事例について、南信教事から情報提供がありました。

メール-------------------------------------------------------------------

教育事務所 総務課  旅費制度ご担当者 様

 いつもお世話になっております。
 義務教育課の本間です。

 標記件について、平成26年12月25日付け事務連絡送信の際のメール本文において
補足事項として、「不動産手数料及び礼金の類のものが着後手当の対象」となる旨
ご連絡させていただきましたが、この度、不動産の借受け時に支払う「契約一時金」
の取扱いについて次のように整理しましたのでご了知ください。

◇ 「契約一時金」については、契約書等資料や貸主・仲介者からその内容を確認
 し、敷金とは性質が異なり退出後返金されず、貸主となるための対価等として契
 約時に一時的に支払うものであれば、一般職の職員の旅費に関する条例の解釈及
 び運用方針の第20条関係の第1号の「不動産手数料及び礼金等」に該当するもの
 として、着後手当の対象とする。
 (名称のみで判断せず、退出後の返金対象となるか等、必ず内容を確認の上、支
  給可否を判断してください。)

添付ファイル--------------------------------------------------------------
事 務 連 絡 
平成26年(2014年)12月25日

教育事務所総務課長 様

義務教育課教職員係長

赴任に係る旅費等の取扱いについて(通知)

 このことについて、下記のとおり整理しましたので、適切な事務処理を徹底する
よう管下の学校へ周知をお願いします。



1 赴任の際のハウスクリーニング代について
 移転料は家財の移転に対して支給するものであるため、引越しの際の旧住居の
ハウスクリーニング代については、移転料の対象とはならない。
また、新住居のハウスクリーニング代(消毒代、抗菌代)についても、強制であ
っても、「住居を借り受ける際に現に支払った額(不動産手数料及び礼金等)」
には該当せず、着後手当の対象とはならない。

2 出張に係る単身赴任者の発着地について
 直行及び直帰の場合の「職員の居住地」には単身赴任者の帰省先を含むものと
しており休日の翌日又は前日の出張の場合及び公務上緊急に出発する必要がある
場合は、単身赴任者の帰省先を発着地とすることができるが、休日の翌日又は前
日でない出張については、単身赴任者の帰省先を発着地とすることはできない。
(一般職の職員の旅費に関する条例(昭和29年長野県条例第45号)第4条、一般
職の職員の旅費に関する条例の解釈及び運用方針(平成14年4月2日付け人第7
号)第4条関係参照)

長野県 教育委員会事務局 義務教育課
係長 上平 雄一郎  担当 本間 英行
TEL:026-235-7425(直通)内線4337
FAX:026-235-7494

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