食卓料
Posted: 2005年4月28日(木) 17:42
Q 単身赴任者が実家に宿泊命令を受けて宿泊する場合の食卓料は?
A 単身赴任者が実家に宿泊命令を受けて宿泊する場合の食卓料は、本人の請求があれば支払いができることになっていますが、機械的に食卓料を請求することなく、経費がかかった場合(職務上外食が必要な時)のみ請求するようにしてください。
なお、遡及して返納の必要はありません。
(教育事務所連絡 H15/8/22 夏期研修会)
A 単身赴任者が実家に宿泊命令を受けて宿泊する場合の食卓料は、本人の請求があれば支払いができることになっていますが、機械的に食卓料を請求することなく、経費がかかった場合(職務上外食が必要な時)のみ請求するようにしてください。
なお、遡及して返納の必要はありません。
(教育事務所連絡 H15/8/22 夏期研修会)