単身赴任者の帰省先からの出張について
Posted: 2005年4月28日(木) 17:49
Q なぜ、単身赴任者の帰省先は居住地ではないのか?
A 「職員の居住地」とは、現に居住する住所地をいうものです。
↓
通勤手当の支給対象となる住居をいいます。
単身赴任者の帰省先は、通常学校に勤務する際の生活の拠点とならないため、直行・直帰の住居地とは判断できません。
14.10.24 事務連絡会資料(飯田教育事務所総務課)
A 「職員の居住地」とは、現に居住する住所地をいうものです。
- 【一般の職員の旅費に関する条例の解釈及び運用解釈 第4条関係第3項】
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通勤手当の支給対象となる住居をいいます。
単身赴任者の帰省先は、通常学校に勤務する際の生活の拠点とならないため、直行・直帰の住居地とは判断できません。
14.10.24 事務連絡会資料(飯田教育事務所総務課)