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直行直帰
Posted: 2005年4月28日(木) 18:09
by 赤羽徳彦
Q どのような場合に直行直帰が認められるのか。
A 直行直帰を行っても良いが、情報公開(県民の目)に耐えうるものを。
条件として、時間的に合わない場合と経済的な場合。
14.11.29 県教委義務教育課回答(第23回長野県学校事務研究会参加報告)
Posted: 2005年4月28日(木) 18:10
by 赤羽徳彦
Q 休日の部活動における直行直帰は何故みとめられないのか。
当初、休日の部活動指導に関わる出張の直行直帰が認められていたが、学校で行った場合は旅費が支給されないため、校外で部活指導を行った者とのアンバランスが生まれる。
そこで、そのアンバランスをなくすため、平日の基準と同様に考えた結果、直行直帰が認められない場合がでてきた。
14.11.29 県教委義務教育課回答(第23回長野県学校事務研究会参加報告)
Posted: 2005年4月28日(木) 18:10
by 赤羽徳彦
Q 直帰と勤務時間の関係は。
A 労基法第38条の2を参照。
遠方へ出張に行き(5時前に会議が終了)自宅へ戻るのに5時をすぎたからといって、超過勤務をしたということにはならない。
移動時間は勤務時間に含まないが、校外で勤務した場合は、通常の勤務時間勤務したとみなす。
14.11.29 県教委義務教育課回答(第23回長野県学校事務研究会参加報告)