食卓料の請求
Posted: 2005年4月28日(木) 18:18
Q 生徒引率業務で、帰校が遅くなった場合には夕食代が請求できるか?
A 修学旅行等の行事での引率、対外運動競技等の引率業務で帰校が遅くなった場合、夕食として実際に生徒と同一食を食しても夕食代は支給されない。
これは帰校後自宅に戻って食事ができることが想定されているから。また、学校行事に関わって帰校時刻が午後10時以降になることは原則想定されていない。
(事務指導 H15.9 飯田教育事務所、夏期研修会事務説明 H16.8)
A 修学旅行等の行事での引率、対外運動競技等の引率業務で帰校が遅くなった場合、夕食として実際に生徒と同一食を食しても夕食代は支給されない。
これは帰校後自宅に戻って食事ができることが想定されているから。また、学校行事に関わって帰校時刻が午後10時以降になることは原則想定されていない。
(事務指導 H15.9 飯田教育事務所、夏期研修会事務説明 H16.8)