ページ 11

赴任旅費(扶養親族が一緒に赴任しなかった場合)

Posted: 2005年4月28日(木) 18:18
by 赤羽徳彦
 赴任で命ぜられた日の翌日から1年以内であれば、職員分とは別に移転料を支給できる。
 移転上限額…本人、扶養親族それぞれに上限額が認められる。

(平成14年度下伊那地区小中学校事務職員冬期研修会 飯田教育事務所)