移転料の対象
Posted: 2005年4月28日(木) 18:28
家族が随伴しない場合
Q 職員宿舎に入居していたが、異動内示を受け、退居しなければならなくなったので、家族は旧居所近くの民間アパートに移り、職員のみが単身赴任した場合、移転料や扶養親族移転料の扱いは。
A やむを得ず職員宿舎を退去する場合を除き、対象外
一般的に、扶養親族が職員に随伴しないで別な場所へ移転する場合は自己都合による移転であるとして、その費用は移転料計算の対象としませんが、職員宿舎に入居している場合など、退居がやむを得ず行われる場合はこの例外として、扶養親族が職員と異なる場所へ移転しても、その費用は移転料計算の対象として計算します。
この場合、扶養親族移転料も、移転の実態によって計算します。
Q 職員宿舎に入居していたが、異動内示を受け、退居しなければならなくなったので、家族は旧居所近くの民間アパートに移り、職員のみが単身赴任した場合、移転料や扶養親族移転料の扱いは。
A やむを得ず職員宿舎を退去する場合を除き、対象外
一般的に、扶養親族が職員に随伴しないで別な場所へ移転する場合は自己都合による移転であるとして、その費用は移転料計算の対象としませんが、職員宿舎に入居している場合など、退居がやむを得ず行われる場合はこの例外として、扶養親族が職員と異なる場所へ移転しても、その費用は移転料計算の対象として計算します。
この場合、扶養親族移転料も、移転の実態によって計算します。