異動職員が発令前に移転した場合
Posted: 2005年4月28日(木) 18:30
Q 異動内示を受けた職員が、発令日前に居所を移転した場合、移転料等の証拠書類は発令日前のものになるが、どうしたらよいか。
A 内示日以降のものは対象
居所の移転が異動に伴うものであると認められる限り、その証拠書類が発令日前のものであっても、内示日以降のものについて、移転料計算の基礎として差し支えありません。
A 内示日以降のものは対象
居所の移転が異動に伴うものであると認められる限り、その証拠書類が発令日前のものであっても、内示日以降のものについて、移転料計算の基礎として差し支えありません。