在外教育施設派遣教員にかかる事務処理
Posted: 2005年4月22日(金) 01:53
※日本人学校へ派遣される教員に係る事務処理についてまとめて載せておきます。
【人事・服務】(17年2月教事確認)
◆文部科学大臣からの辞令が、3月中・下旬に東京で直接本人に交付されるので、本人から写を送ってもらい、教事経由で人事記録カードに登載してもらう。
(文部科学大臣からの委嘱を受けて在外教育施設の教育業務に専念する。)
◆昇給については、海外にいる間も国内にいる場合と同様に行われる。
※校長(又は教頭)に昇格し日本人学校へ派遣されても、国内の給料表は教頭3級(又は教諭2級)のままで変わらない。
◆日本人学校へ持参する異動書類はない。(すべて在籍校に保管しておくこと。)
◆長期の研修出張とされ、在籍校では休暇等整理簿を作成しておく。
(教特法第20条第3項)
◆へき地指定校に勤務する職員の場合、へき地特昇は在籍した全期間から長期研修期間(日本人学校派遣期間)を除いて勤務評定を行う。
【給 与】(給与手当関係17年2月教事確認)
◆長野県から支払われる給与は在籍校において支給される。(県、国よりそれぞれ支給される。)
◆振り込み口座等の変更があれば3月中に済ませておく。(全額口座振込)
◆受領印は印鑑を預かっておき、所属において代理で押印する。
◆諸手当
・へき地(準ずる手当)・通勤手当は4月から停止する。
・住居手当は自宅・借家等関係なく対象となる住居については、全額を支給する。
(借家であっても長期出張等で不在の間、賃貸借契約が交わされており、在籍校に勤務するにあたり居住すると判断される住居であれば、手当支給の対象となる)
・寒冷地手当は長野県条例により支給。「寒冷地手当に係る扶養親族の居住地確認票」には海外居住者であっても日本国内の住所地を記入する。
・児童手当は日本国内に居住していないので支給されない。
(児童手当法第4条による)
・配偶者が退職等により所得減となる場合は扶養手当、共済認定(第3号含む)を行う。
◆現況届:1年目は配偶者および扶養親族の所得証明書はとれる。(前もって手数料をいただいておく)2年目からは所得証明書は取れないので本人の申立書による。
◆住所コード:給与基本(修正)報告書4においては、日本国内の住所地の市町村コードで報告する。
◆年末調整
・年末調整関係書類は本人の了解を得て、事務担当者が代理記入することも可能。 (申告書の住所は日本国内の住居地を記載する。)
・住所照合表は海外の住所を報告する。(年末調整事務説明会資料よる)
・損害保険料で本人(親族)が常時居住してない家屋に係るものは、控除対象外となる。
・確定申告の必要がある職員は、帰国後に申告する。(5年遡及)なお、文科省から支給された給与などで、課税対象になる手当等があれば本人が確定申告する必要がある。
・住宅取得控除がある場合は帰国後確定申告を受けることができる。
・住民税の納め方は、1年目は、給料から天引き。2年目以降は課税なし。
◆七団体控除について、4月以降の団体加入について確認しておく。
(特に組合・信教・下伊那教育会は、本人の希望を確認しておく)
【福利厚生】
◆40歳以上または派遣中に40歳に達する組合員は、国内に住所を有しなくなるため「介護保険第2号被保険者資格喪失届」を提出する。
( 帰国時には介護保険第2号被保険者取得届を提出する)
◆医療費請求は、歯科・その他の医療により様式は異なるが、所定の様式(共済組合より送られてくる)があるので、それを渡し本人が現地で、書類を整備し在籍校に送る。所属校は決済をし、共済組合へ送付する。
◆現地では文科省の共済にも加入する。
◆元気回復券は、その年度に日本に帰国し、使用できる機会があれば受領するが、まったく帰国することがない場合は受領しなくてもよい。(共済 電話確認)
◆組合員証は確認事務のとき必要となるので、あらかじめ職員にその旨連絡し、保管場所等の確認をしておく。
遠隔地証がある場合は、その被扶養者の連絡先(電話番号)も確認しておくとよい。
【旅費】(17年2月教事確認)
◆国は赴任・帰国に要する旅費を直接本人に支給する。なお、国内において行う面接や事前研修(文科省主催)に要する旅費は国から支給されるが、県を通じて支給されるので、学校で旅費伝票を作成し、本人に支給する。
【その他】
◆郵便物回送:職場にくる郵便物は海外へは転送できないので、職員が直接局に行き、転居届を提出しておく。
◆連絡先の確認:日本人学校や本人住所、電話、Eメール等を確認しておく。
※海外でも使えるアドレスを取得してもらうと便利。
◆留守宅の管理者や鍵の保管者を確認しておく。
【人事・服務】(17年2月教事確認)
◆文部科学大臣からの辞令が、3月中・下旬に東京で直接本人に交付されるので、本人から写を送ってもらい、教事経由で人事記録カードに登載してもらう。
(文部科学大臣からの委嘱を受けて在外教育施設の教育業務に専念する。)
◆昇給については、海外にいる間も国内にいる場合と同様に行われる。
※校長(又は教頭)に昇格し日本人学校へ派遣されても、国内の給料表は教頭3級(又は教諭2級)のままで変わらない。
◆日本人学校へ持参する異動書類はない。(すべて在籍校に保管しておくこと。)
◆長期の研修出張とされ、在籍校では休暇等整理簿を作成しておく。
(教特法第20条第3項)
◆へき地指定校に勤務する職員の場合、へき地特昇は在籍した全期間から長期研修期間(日本人学校派遣期間)を除いて勤務評定を行う。
【給 与】(給与手当関係17年2月教事確認)
◆長野県から支払われる給与は在籍校において支給される。(県、国よりそれぞれ支給される。)
◆振り込み口座等の変更があれば3月中に済ませておく。(全額口座振込)
◆受領印は印鑑を預かっておき、所属において代理で押印する。
◆諸手当
・へき地(準ずる手当)・通勤手当は4月から停止する。
・住居手当は自宅・借家等関係なく対象となる住居については、全額を支給する。
(借家であっても長期出張等で不在の間、賃貸借契約が交わされており、在籍校に勤務するにあたり居住すると判断される住居であれば、手当支給の対象となる)
・寒冷地手当は長野県条例により支給。「寒冷地手当に係る扶養親族の居住地確認票」には海外居住者であっても日本国内の住所地を記入する。
・児童手当は日本国内に居住していないので支給されない。
(児童手当法第4条による)
・配偶者が退職等により所得減となる場合は扶養手当、共済認定(第3号含む)を行う。
◆現況届:1年目は配偶者および扶養親族の所得証明書はとれる。(前もって手数料をいただいておく)2年目からは所得証明書は取れないので本人の申立書による。
◆住所コード:給与基本(修正)報告書4においては、日本国内の住所地の市町村コードで報告する。
◆年末調整
・年末調整関係書類は本人の了解を得て、事務担当者が代理記入することも可能。 (申告書の住所は日本国内の住居地を記載する。)
・住所照合表は海外の住所を報告する。(年末調整事務説明会資料よる)
・損害保険料で本人(親族)が常時居住してない家屋に係るものは、控除対象外となる。
・確定申告の必要がある職員は、帰国後に申告する。(5年遡及)なお、文科省から支給された給与などで、課税対象になる手当等があれば本人が確定申告する必要がある。
・住宅取得控除がある場合は帰国後確定申告を受けることができる。
・住民税の納め方は、1年目は、給料から天引き。2年目以降は課税なし。
◆七団体控除について、4月以降の団体加入について確認しておく。
(特に組合・信教・下伊那教育会は、本人の希望を確認しておく)
【福利厚生】
◆40歳以上または派遣中に40歳に達する組合員は、国内に住所を有しなくなるため「介護保険第2号被保険者資格喪失届」を提出する。
( 帰国時には介護保険第2号被保険者取得届を提出する)
◆医療費請求は、歯科・その他の医療により様式は異なるが、所定の様式(共済組合より送られてくる)があるので、それを渡し本人が現地で、書類を整備し在籍校に送る。所属校は決済をし、共済組合へ送付する。
◆現地では文科省の共済にも加入する。
◆元気回復券は、その年度に日本に帰国し、使用できる機会があれば受領するが、まったく帰国することがない場合は受領しなくてもよい。(共済 電話確認)
◆組合員証は確認事務のとき必要となるので、あらかじめ職員にその旨連絡し、保管場所等の確認をしておく。
遠隔地証がある場合は、その被扶養者の連絡先(電話番号)も確認しておくとよい。
【旅費】(17年2月教事確認)
◆国は赴任・帰国に要する旅費を直接本人に支給する。なお、国内において行う面接や事前研修(文科省主催)に要する旅費は国から支給されるが、県を通じて支給されるので、学校で旅費伝票を作成し、本人に支給する。
【その他】
◆郵便物回送:職場にくる郵便物は海外へは転送できないので、職員が直接局に行き、転居届を提出しておく。
◆連絡先の確認:日本人学校や本人住所、電話、Eメール等を確認しておく。
※海外でも使えるアドレスを取得してもらうと便利。
◆留守宅の管理者や鍵の保管者を確認しておく。