年末調整の社会保険料申告について
Posted: 2005年4月29日(金) 23:31
Q 夫婦共働きの場合、一方の扶養親族になっている子の国民年金掛金の申告は、夫婦どちらでもできますか。
A
1 納付書による納付(現金)の場合は、夫婦どちら申告でもかまいません。
2 口座振替による納付の場合は、夫婦の一方の名義人の方の申告になります。(名義人でない方の申告は不可)
(H15.10.23 飯田税務署回答)
A
1 納付書による納付(現金)の場合は、夫婦どちら申告でもかまいません。
2 口座振替による納付の場合は、夫婦の一方の名義人の方の申告になります。(名義人でない方の申告は不可)
(H15.10.23 飯田税務署回答)