寒冷地手当の世帯主区分の判断について
Posted: 2005年4月29日(金) 23:31
Q
両親と同一敷地内の独立家屋に住んでいる者の「世帯主区分」は?
A
判断のポイントは、「独立家屋に居住しているかどうか」と「生計維持関係」。たとえ同一敷地内であっても、独立家屋に居住し、両親とは生計を別にしていれば「準世帯主」と判断してよい。寒冷地手当の世帯主区分の判断においては、住民票の「世帯主」「同居」については考慮しないため、住民表で同一世帯であっても「準世帯主」と判断する。
H15・11・12 飯田教育事務所総務課回答
両親と同一敷地内の独立家屋に住んでいる者の「世帯主区分」は?
A
判断のポイントは、「独立家屋に居住しているかどうか」と「生計維持関係」。たとえ同一敷地内であっても、独立家屋に居住し、両親とは生計を別にしていれば「準世帯主」と判断してよい。寒冷地手当の世帯主区分の判断においては、住民票の「世帯主」「同居」については考慮しないため、住民表で同一世帯であっても「準世帯主」と判断する。
H15・11・12 飯田教育事務所総務課回答