ページ 1 / 1
育休中の配偶者の扶養認定
Posted: 2005年4月29日(金) 23:32
by 赤羽徳彦
Q 育休中の配偶者を扶養認定する場合、事実発生日および支給開始はいつになりますか?
A 向こう一年間の所得(育児休業手当金、期末勤勉手当など)を計算し、130万円未満になることが見込まれる日が事実発生日になります。よって、「130万円未満となる見込みの月の初日」が認定日になり、手当はその月から支給になります。
注)育児手当金は一ヶ月遅れで支給されますが、実績月でみます。また、出生した子が満1歳6ヶ月以上になったときに支給される育児手当金についても同様です。
- ※「出生した子が満1歳6ヶ月以上になったときに支給される育児手当金の実績月」
ここでの実績月とは、実際に支給される月のことです。よって、これは休業中の手当金のように分割して考えるのではなく、一括での収入と考え、育児が満1歳6ヶ月になった月の収入とみなします。
(YUI事務研会報 No105 H15.9.25 身近な質問コーナー)
Posted: 2005年4月29日(金) 23:33
by 赤羽徳彦
Q 育休中の配偶者を扶養認定する場合、必要書類は何ですか?
A
1.扶養親族届
2.親族関係の証明書(住民票の謄本、戸籍謄本・抄本等)
3.配偶者の所得証明書(但し、本県の職員の場合は必要なし)
4.収入見込み額の計算書
「配偶者の育休承認書」で、育休の期間を再確認しておきましょう。
(YUI事務研会報 No105 H15.9.25 身近な質問コーナー)
Posted: 2005年4月29日(金) 23:33
by 赤羽徳彦
Q 育休中の被扶養配偶者を取消す場合、事実発生日および支給の停止はいつからになりますか?また、添付書類は何ですか?
A 向こう一年間の所得を計算し、130万円を超える見込みとなる日(認定の場合の逆)が事実発生日になり、「超える見込みの月の初日」が取消日になります。手当は、その月から停止になります。
扶養親族届に『収入見込み額の計算書』を添付します。
(YUI事務研会報 No105 H15.9.25 身近な質問コーナー)
Posted: 2005年4月29日(金) 23:33
by 赤羽徳彦
Q 育休中に新たに産休に入る場合、被扶養配偶者取消の事実発生日および支給の停止はいつからになりますか?また、添付書類は何ですか?
取消の事実発生日および支給の停止は、上記A3と同様です。(育休中に産休に入ることは、取消の事実発生日等には関係してきません。)
よって、妊娠前から取消ということもありえます。
この場合も扶養親族届に『収入見込み額の計算書』を添付します。
注)育休中に産休に入る場合、扶養手当を遡って返納することが多く、場合によっては高額になります。職員にも周知しておきましょう。また、過年度に渡った場合は、特例計算依頼書による互助組合の掛金還付等のインプットも必要になってきます。
「産前産後休暇届」等で期間の確認をしましょう。
(YUI事務研会報 No105 H15.9.25 身近な質問コーナー)
Posted: 2005年4月29日(金) 23:34
by 赤羽徳彦
Q 育休中の被扶養配偶者を認定する場合に添付する『収入見込み額の計算書』を、事務担当者が計算間違いしてしまいました。日数が経過してから気づき、認定日が変更になることがわかりました。さかのぼって支給することができますか?
A 扶養手当は申請に基づくものなので、認定日が早くなる場合は、お気の毒ですがさかのぼって認定することはできません。
逆に正しい認定日が後になる場合は、さかのぼって取り消し、当該月分は返納していただくことになります。
H15.12.9 飯田教育事務所総務課回答
Posted: 2005年4月29日(金) 23:34
by 赤羽徳彦
Q 給与条例等の改正のため、育休中の職員に支給される期末手当や育児手当金が減額になり、扶養親族としての所得要件を満たす月が新たにある場合、いつから認定できますか?
A 給与条例等の施行日をもって、所得要件を計算し、該当する場合に認定できます。
H15.12.9 飯田教育事務所総務課回答