単身赴任手当

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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

単身赴任手当

投稿記事 by 赤羽徳彦 »

単身赴任手当の支給要件が変更した場合の事務処理

Q 配偶者が父の看護のため単身赴任手当の支給を受けていたが、父の死亡により支給要件が変わった場合の事務処理方法は?
  • (状態)配偶者が住んでいる住宅は、職員の父の名義であったが、死亡により職員の名義となることとなった。また、母親も病弱のため、引続き配偶者が自宅にて看護が必要である。
A 現在の届の「配偶者と別居した事由」欄へ、移動の状況がわかるように記載ををして、証拠書類を新たに添付すればよいとのこと。
  • 今回の場合は「配偶者と別居した事由」の欄へ「父○年○月○日死亡、引き続き配偶者が母親の介護のため別居」と記載し、医師の診断書を添付した。
教育事務所 総務課  電話照会済み(H16/6/25)
赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

被扶養者との同居による単身赴任手当の支給停止

投稿記事 by 赤羽徳彦 »

被扶養者との同居による単身赴任手当の支給停止

単身赴任手当を支給していた職員の被扶養者(長女)が、郡内の短期大学に進学するため、職員の居住している教員住宅に同居することとなった。
(ただし、長女は住民票の異動は行わない。)
  • ○必要な添付書類
     ・在学証明書
     ・申立書(被扶養者氏名・続柄・生年月日、同居開始年月日、同居の自由、住民票を異動していない旨の但し書)
     ※住民票の異動を伴っていれば住民票を添付
教育事務所確認 H16.4
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