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扶養手当

Posted: 2005年4月29日(金) 23:38
by 赤羽徳彦
子の認定基準の計算について

【配偶者が県の職員以外で、年間所得が260万円以上ある場合】
子の認定基準のもととなるα、β式の計算をする際、夫婦とも給与所得しかない場合は、給与収入でなく、給与所得で計算をする。

平成15年度 県監査指摘事項より