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税表コードについて

Posted: 2005年4月29日(金) 23:39
by 赤羽徳彦
税表コードについて

Q 年金受給者の税表コードは?
A 「乙」欄
 年金受給者は社会保険庁に先に扶養控除申告書を提出しているため学校(県)に申告書を提出しないため

「甲欄」・・・「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合
「乙欄」・・・「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されていない場合
「丙欄」・・・日雇いの人・短期期間雇い入れるアルバイトなどに一定の給与を支払う場合


(H17.1.28教育事務所担当者との電話による)