高速道路を利用して通勤する際の提出書類
Posted: 2005年4月29日(金) 23:41
○県教委に提出する協議書について
・様式は任意
・添付書類
①高速道路を利用した場合の通勤経路を示した地図
②高速道路を利用しなかった場合の通勤経路を示した地図
③高速道路を利用した効果(比較)の調査結果
④高速道路等を利用する理由の申立書
⑤1回分の利用料金を確認できる書類(領収書)
※通勤距離60km以上、通勤時間90分以上なければ高速道路利用は認められない。
また、高速道路等を利用することにより、通勤時間が30分以上短縮されること。
○高速(有料)道路利用に伴う通勤手当への加算額
(片道分の通行料金×2)×21日分×1/2
ただし、上記金額が3万円を超える場合は3万円とする。
(H15.3.6 〈最終確認H17.1.25〉 飯田教育事務所、16.12.20付16教義363号)
・様式は任意
・添付書類
①高速道路を利用した場合の通勤経路を示した地図
②高速道路を利用しなかった場合の通勤経路を示した地図
③高速道路を利用した効果(比較)の調査結果
④高速道路等を利用する理由の申立書
⑤1回分の利用料金を確認できる書類(領収書)
※通勤距離60km以上、通勤時間90分以上なければ高速道路利用は認められない。
また、高速道路等を利用することにより、通勤時間が30分以上短縮されること。
○高速(有料)道路利用に伴う通勤手当への加算額
(片道分の通行料金×2)×21日分×1/2
ただし、上記金額が3万円を超える場合は3万円とする。
(H15.3.6 〈最終確認H17.1.25〉 飯田教育事務所、16.12.20付16教義363号)