内地留学者の諸手当の支給について
Posted: 2005年4月29日(金) 23:42
Q 上越教育大学大学院へ2年間派遣される職員の諸手当は、どのように支給されるか?
A この例のように、6か月以上にわたる研修の場合は、給与上は、研修施設を勤務公署扱いとし、条件に応じて、単身赴任手当、住居手当、通勤手当、寒冷地手当、調整手当が支給される。
具体的には以下のような扱いとなり、職員からの届に基づいて在籍校で処理する。
・住居手当 内地留学先の住居が手当該当となれば支給
・通勤手当 住居からの距離が手当該当となれば支給
・寒冷地手当 新潟県上越市は、旧制度では5級地となる。
世帯主等の区分に応じて該当コードをインプットする。
なお、服務上は出張であり、在籍校長が服務監督権者となる。
(平成14年4月1日付け14教義第29号 義務教育課長通知
平成16年1月15日付け15教義事務連絡 義務教育課長通知)
A この例のように、6か月以上にわたる研修の場合は、給与上は、研修施設を勤務公署扱いとし、条件に応じて、単身赴任手当、住居手当、通勤手当、寒冷地手当、調整手当が支給される。
具体的には以下のような扱いとなり、職員からの届に基づいて在籍校で処理する。
・住居手当 内地留学先の住居が手当該当となれば支給
・通勤手当 住居からの距離が手当該当となれば支給
・寒冷地手当 新潟県上越市は、旧制度では5級地となる。
世帯主等の区分に応じて該当コードをインプットする。
なお、服務上は出張であり、在籍校長が服務監督権者となる。
(平成14年4月1日付け14教義第29号 義務教育課長通知
平成16年1月15日付け15教義事務連絡 義務教育課長通知)