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休暇等(15年8月13日付教義176号参照)
Posted: 2005年4月29日(金) 23:47
by 赤羽徳彦
年次休暇
正規職員の場合
- 1年・20日
年の中途採用の場合・・・(20日×暦年の在職期間の月数/12)
勤続年数、出勤率にかかわらず20日を超えない範囲内で翌年に繰り越せる。(平成6年12月28日付6教総第251号)
臨時的任用職員、任期付職員の場合
- 年休の日数=(20日×暦年の在職期間の月数/12)
年の中途において、産休補充の臨任から引き続き育休補充の任期付職員になった場合は、それぞれの在職期間を通算した期間の月数により日数を計算する。
再任用職員の場合
- フルタイム勤務職員の年休は20日。(繰り越しについては臨任と同様)
短時間勤務職員は176号通知の表による。
第37回長野県公立小中学校事務職員研修大会 第1分科会 任用・勤務時間・休暇等より(H15.10.10)
Posted: 2005年4月29日(金) 23:47
by 赤羽徳彦
長期勤続職員のリフレッシュ年休の実施
勤続年数が10年・15年・20年・25年・30年・35年及び40年に達した者。
連続した休暇になるよう、原則として5日以上取得して行う。
原則として1ヶ月前までに申し出て承認を受ける。
第37回長野県公立小中学校事務職員研修大会 第1分科会 任用・勤務時間・休暇等より(H15.10.10)
Posted: 2005年4月29日(金) 23:47
by 赤羽徳彦
療養休暇
公務上・通勤によるもの
負傷又は病気等
- 90日(結核性疾患・成人病等人事委員会が定める疾患は180日)
※脳卒中、悪性新生物、動脈硬化性心臓病、動脈硬化性腎臓病、糖尿病、動脈硬化性肝硬変、精神障害及び妊娠に起因する疾患
職員の妊娠障害
- 妊娠期間中14日を超えない範囲内で必要と認める期間
勤勉手当の期間率及び昇級に影響しない。
職員の分娩
- 妊娠4ヶ月未満・・・分娩の日から14日以内で必要と認める期間
妊娠4ヶ月以上・・・産前・産後8週間ずつ(多胎妊娠産前14週間)
第37回長野県公立小中学校事務職員研修大会 第1分科会 任用・勤務時間・休暇等より(H15.10.10)
Posted: 2005年4月29日(金) 23:48
by 赤羽徳彦
特別休暇
職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第8条参照
子の看護のための休暇(14.4.22)
第37回長野県公立小中学校事務職員研修大会 第1分科会 任用・勤務時間・休暇等より(H15.10.10)
Posted: 2005年4月29日(金) 23:48
by 赤羽徳彦
介護休暇
生活を共にしている配偶者、父母等で負傷、疾病又は老齢により14日以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をする場合
要介護者1人につき生じた介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間
- 1日又は1時間単位(始業時刻から連続し、又は終業時刻まで連続した4時間の範囲内)
時間単位で給料を減額(月の全日勤務しない場合は支給しない)
取得日の7日前には請求をしなければならない。
第37回長野県公立小中学校事務職員研修大会 第1分科会 任用・勤務時間・休暇等より(H15.10.10)
Posted: 2005年4月29日(金) 23:50
by 赤羽徳彦
介護欠勤
介護休暇の終了後、引き続く3月の範囲内において必要と認められる期間
欠勤届を受理したときは、関係書類(写し)に学校長(共同調理場)の意見を添えて市町村教育委員会を経由して県教育委員会へ協議する。
第37回長野県公立小中学校事務職員研修大会 第1分科会 任用・勤務時間・休暇等より(H15.10.10)