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地震保険料控除の申告のしかた

Posted: 2007年12月06日(木) 12:43
by 小林芳博
1枚の証明書に「地震保険料」と「損害保険料」の2段に金額が打ち出されている場合

① 「地震保険料」として打ち出されている金額を、地震控除保険料控除の計算式に当てはめる。  (50,000円までは全額、最高50,000円)

② 「損害保険料」として打ち出されている金額を、旧長期損害保険料控除の計算式にあてはめる。 (証明額×1/2+5,000円、最高15,000円)

①と②を比較して、有利な方のみを申告する。(二つを一緒に申告はできない。)

これは、一つの契約に対して、証明書は1枚しか発行されず、しかも控除は一つの契約に対して一つとなっているためです。

2007(平19)年11月8日&13日