○飯田市では旅費の請求は事前に行う。出張日の2週間から10日前に、
必要書類の全てを学校教育課へ提出する。※1
○バス代高速代等交通費は実費が支給される。
○旅費は資金前渡口座に振り込まれるようにする。
○同じ会議等に行く時、数校分まとめて1人代表で請求できる。
○県費職員の車に同乗する場合でも申請する(日当があるので)
○出張日以後に旅費額に相違がある場合は、戻入または追給が出来る。※2
※1必要書類
?管外旅費明細書・・・2枚作成(支出命令票用・精算命令書用)
?債権者内訳書兼領収書・・・2枚作成(債権者内訳書用・領収書用)
*領収書用に出張者の印を押す
?請求書・・・請求日は旅行日前にする。
?開催要項等
?公用車で行く場合に配車申請書・・・決済は学校長ではなく、
学校教育課長になる。
※2必要書類
?
?(追給の場合に作成。金額は差額分を、請求日は起案日を記入する)
?業者の請求書または領収書の写し
(飯田市学校事務の手引き H16.6.22 中部支会)