被扶養者確認事務
Posted: 2012年6月12日(火) 21:23
Q(質問)
被扶養者確認事務の中で必要な添付書類について共同扶養義務者の所得証明ですが、
たとえば
配偶者が講師をしている場合
市町村から発行される「市町村民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」の写では
所得を証明する書類としては不可能でしょうか?
市町村役場窓口で発行される所得証明書はこのデータが基礎になっていると思われます。
給与所得以外にも所得があれば金額の表記もあります。
扶養手当の現況確認にはこの通知書の写しでも
所得確認OKとなっています。
いかがでしょうか?
A(回答)
ご照会のありました被扶養者現況確認に必要な添付書類ですが、所得を証明す るものとしましては、原則、「所得証明書」でお願いいたします。
課税額通知書は、市町村によって記載内容が異なっているためです。
ただし、所得証明書の内容を網羅しているものに限り、課税額通知書でも良しと し、添付書類とみなします。
ご不明な点等ありましたら、恐れ入りますが下記担当者までお問い合せください。
確認事務では、またお世話になりますが、よろしくお願いいたします。
(回答者)2012.6.12
保健厚生課内 公立学校共済組合長野支部
共済係 辻 朋美
被扶養者確認事務の中で必要な添付書類について共同扶養義務者の所得証明ですが、
たとえば
配偶者が講師をしている場合
市町村から発行される「市町村民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」の写では
所得を証明する書類としては不可能でしょうか?
市町村役場窓口で発行される所得証明書はこのデータが基礎になっていると思われます。
給与所得以外にも所得があれば金額の表記もあります。
扶養手当の現況確認にはこの通知書の写しでも
所得確認OKとなっています。
いかがでしょうか?
A(回答)
ご照会のありました被扶養者現況確認に必要な添付書類ですが、所得を証明す るものとしましては、原則、「所得証明書」でお願いいたします。
課税額通知書は、市町村によって記載内容が異なっているためです。
ただし、所得証明書の内容を網羅しているものに限り、課税額通知書でも良しと し、添付書類とみなします。
ご不明な点等ありましたら、恐れ入りますが下記担当者までお問い合せください。
確認事務では、またお世話になりますが、よろしくお願いいたします。
(回答者)2012.6.12
保健厚生課内 公立学校共済組合長野支部
共済係 辻 朋美