ページ 11

自家用車による家財の移転

Posted: 2005年4月22日(金) 02:55
by 赤羽徳彦
Q 「職員及び配偶者の自家用車」とあるが、それぞれ複数の台数を所有する場合は、所有する台数分すべてが支給対象となるのか?

A 家財の移転に使用された自家用車である限り、台数の制限は無い。当該移転に要したそれぞれの距離を合計して単価を乗じて移転料を計算する。

Posted: 2005年4月22日(金) 02:55
by 赤羽徳彦
Q 単身赴任していた職員の配偶者が実家から自家用車で手伝いに来て、自家用車で家財を移転した場合

A 自家用車による家財の移転として移転料の対象となる。
距離、有料道路代は職員の旧居所→新居所で取り扱う。