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実家を経由する家財の移転

Posted: 2005年4月22日(金) 02:56
by 赤羽徳彦
Q 赴任先の職員宿舎が空かないため、一旦、実家に荷物を搬入し、職員宿舎が空いてから再度引っ越しした場合、移転料の対象はどの範囲か?

A 職員宿舎であると否とを問わず、旧住居の退去がやむを得ないものであり、新住居への入居が直ちに出来ない場合で、近くにある実家等へ一旦家財を仮に搬入する場合は、再度の家財移転が最初の移転から一ヶ月以内に行われる場合は一連の引越として取り扱って差し支えない。
この場合、自家用車使用の場合の距離及び有料道路代は実態に沿って計算することとなる。

Posted: 2005年4月22日(金) 02:56
by 赤羽徳彦
Q 新住居が狭いため、やむを得ずピアノを実家に運搬した場合のピアノの引越代は移転料の対象となるか?

A 基本的には、家財のみの移転は新住居への移転のみが対象となる。