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有料道路での回数券使用等
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有料道路での回数券使用等
Posted:
2005年4月22日(金) 03:01
by
赤羽徳彦
Q 回数券を使って有料トンネルを利用した場合は、領収書が発行されない。
証明はどのようにしたらよいか?
A 基本的には、回数券使用では利用の確認ができないので支給できない。
領収書が発行されるような利用方法をとるべきである。
Posted:
2005年4月22日(金) 03:02
by
赤羽徳彦
Q 高禄道路の利用で、命令に基づく利用区間を乗り越した領収書が提出された場合の取扱いは、全く無効とするのか、認定でいいのか?
命令 豊科IC→長野IC
領収書 松本IC→須坂長野東IC
A 高速道路の利用区間は、必要最小限の区間として命令すべきではあるが、乗り越し等何らかの事情により、命令した区間を含む領収書が添付してある場合で、高速道路の利用が確認できれば、当該領収書のうち命令した区間のみの料金を認定して計算して差し支えない。