実家または自宅経由
Posted: 2005年4月28日(木) 09:56
Q 赴任先の教職員住宅があかないため、一旦実家に入った場合、赴任旅費はどこからどこまでを支給できますか。
A 前の住居を退去せざるを得ず、一旦実家に入った場合は、発令日から1ヶ月以内であれば、旧住所から実家、実家から新住所までの赴任旅費を支給して差し支えありません。1か月以上実家から通勤した場合は、実家からさらに転居する必要性に疑問がありますので、自己都合による転居として、赴任旅費は支給できません。
A 前の住居を退去せざるを得ず、一旦実家に入った場合は、発令日から1ヶ月以内であれば、旧住所から実家、実家から新住所までの赴任旅費を支給して差し支えありません。1か月以上実家から通勤した場合は、実家からさらに転居する必要性に疑問がありますので、自己都合による転居として、赴任旅費は支給できません。