共同移転
Posted: 2005年4月28日(木) 10:15
Q 夫婦共に県職員で、妻は飯山から、夫は信州新町から、共に異動により丸子町へ移転しました。業者に委託し、飯山から信州新町経由で(夫の荷物を積み込み)丸子町へ移転しました。業者への支払い、アパートの契約共に夫が支払い者・契約者となっていますが、請求はどのようにしたらよいでしょうか。
A 異なる住居から同一の住居に移転するケースであるので、2つの移転とみなされ、赴任旅費はそれぞれが請求できますが、証拠書は1枚である場合は、引越費用は2分の1ずつであると推定して差し支えありません。ただし、申し出等により、負担分が明確になっている場合は負担区分で認定して差し支えありません。
夫婦に限らず、家財の移転を2者以上の職員が共同して行うことにより、1枚の領収証が発行された場合も同様です。
A 異なる住居から同一の住居に移転するケースであるので、2つの移転とみなされ、赴任旅費はそれぞれが請求できますが、証拠書は1枚である場合は、引越費用は2分の1ずつであると推定して差し支えありません。ただし、申し出等により、負担分が明確になっている場合は負担区分で認定して差し支えありません。
夫婦に限らず、家財の移転を2者以上の職員が共同して行うことにより、1枚の領収証が発行された場合も同様です。