臨時的任用職員の赴任旅費等
Posted: 2005年4月28日(木) 10:17
Q 正規職員については内示日以降の移動についてが赴任旅費の支給対象となりますが、臨時的任用職員の場合はいつからが対象となりますか。
A 臨時的任用職員の場合は、原則として任用内申日以降となります。(事務の遅れにより内申日が遅くなる場合もあり得ますので、「原則」としています。)
A 臨時的任用職員の場合は、原則として任用内申日以降となります。(事務の遅れにより内申日が遅くなる場合もあり得ますので、「原則」としています。)