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修学旅行の拝観入場料

Posted: 2005年4月28日(木) 11:36
by 赤羽徳彦
Q ディズニーランドの入場料や乗り物代等は支給対象になりますか。

A ディズニーランドの入場料については、現在は乗り物代等も含めたパスポート形式で発行されていますので、学校長がディズニーランドを修学旅行の行程に含めて命令した場合には、旅行雑費として支給して差し支えありません。
なお、体験学習や観劇等に係る費用は旅行雑費としては支給できません。