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雑費
Posted: 2005年4月28日(木) 11:41
by 赤羽徳彦
Q 初任者研修会の資料代、教育センターにおける研修の際の材料実費代等は支給できますか。
A 旅費としては支給できません。需用費で支給すべきものと考えられます。
Posted: 2005年4月28日(木) 11:41
by 赤羽徳彦
Q 修学旅行等に係る雑費の取扱いはどうなりますか。
A 以下に例示する節で支払うことが原則です。
ア 12節(役務費)
・旅行業務取扱手数料、旅行企画手数料
・バス車掌・バスガイド・添乗員・現地案内人料金
・航空機変更保険料
イ 14節(使用料)
・有料道路代・駐車場料金
・拝観入場料
・遊覧船料金
・スキーリフト代
・体験学習等
※有料道路代や駐車場代、バス車掌・バスガイドに係る経費について、借り上げバス等の車賃に含まれる場合には、車賃で支払うことも可能です。
ウ 公費で支払えないものの例
・団体旅行傷害保険料 ・記念写真代
・荷物運搬別送料金 ・バス乗務員心づけ等
ただし、市町村立小中学校の場合、以下については旅行雑費で支払うことも可能です。
旅行業務取扱手数料、旅行企画手数料、有料道路代、駐車場料金、拝観入場料、遊覧船料金
Posted: 2005年4月28日(木) 11:41
by 赤羽徳彦
Q 修学旅行やキャンプで、生徒・児童と一緒に食べるおやつや夜食は雑費として支給できますか。
A おやつや夜食は職員個人の負担となります。
Posted: 2005年4月28日(木) 11:42
by 赤羽徳彦
Q 終日会議の場合の昼食代は支給されますか。
A 主催者が指定した食事以外選択がない場合は支給できます。
主催者が提供する食事でも、希望制により提供されるものについては、支給できません。
Posted: 2005年4月28日(木) 11:43
by 赤羽徳彦
Q 修学旅行以外に、部活等で宿泊する場合の昼食は支給されますか。
A 部活等で、たまたま生徒と同じメニューを頼む場合は支給対象に該当しません。
Posted: 2005年4月28日(木) 11:43
by 赤羽徳彦
Q 県庁、あるいは合同庁舎への出張の場合、有料駐車場を利用してその費用を請求できますか。
A 県庁、あるいは合同庁舎の駐車場を利用できない合理的な理由(満車等)があれば支給できます。
Posted: 2005年4月28日(木) 11:43
by 赤羽徳彦
Q 修学旅行の集合が早く公共交通機関がない場合、自家用車で行って有料駐車場に3泊4日置いた場合、実費支給されますか。
A 「経済的かつ合理的」の範囲で考えます。
(タクシー利用も認められますし、単価の安い駐車場であれば許容範囲との考え方もありえます。)