Q6 古い人事記録カードは廃棄してもいいですか?
A 例年(概ね)5月に新しい人事記録カードが送付されますが、それに古いカードの修正箇所を記入したら破棄してもかまいません。ただし、個人情報であるので破棄方法に注意します。
【平成17年4月1日改正 飯田市立小・中学校文書分類表 参照】
検索結果 6 件
- 2006年2月05日(日) 20:31
- フォーラム: 文書の整理・保存
- トピック: Q6 古い人事記録カードは破棄してもいいですか?
- 返信数: 0
- 閲覧数: 4981
- 2006年2月05日(日) 20:26
- フォーラム: 文書の整理・保存
- トピック: Q5 文書の廃棄はどのように行ないますか?
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- 閲覧数: 4150
Q5 文書の廃棄はどのように行ないますか?
Q5 文書の廃棄はどのように行ないますか?
A (1)保存年限を過ぎた文書は原則として整理し、廃棄します。
(2)保存台帳に校長の決裁をとり、保存台帳よりはずし、廃棄台帳として編冊するのが望ましいです。
【公立小・中学校文書規程(準則)第1章第30条】
A (1)保存年限を過ぎた文書は原則として整理し、廃棄します。
(2)保存台帳に校長の決裁をとり、保存台帳よりはずし、廃棄台帳として編冊するのが望ましいです。
【公立小・中学校文書規程(準則)第1章第30条】
- 2006年2月05日(日) 20:22
- フォーラム: 文書の整理・保存
- トピック: Q4 文書保存台帳の作成はどのようにしますか?
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- 閲覧数: 3936
Q4 文書保存台帳の作成はどのようにしますか?
Q4 文書保存台帳の作成はどのようにしますか?
A (1)保存区分及び完結年または完結年度によって区分し、必要なときに取り出せるようにしておきます。
(2)文書責任者は保存台帳を作成し学校長の承認を得て収納します。
(3)文書保存台帳 (様式第12号参照)
【公立小・中学校文書規程(準則)第1章第28条】
A (1)保存区分及び完結年または完結年度によって区分し、必要なときに取り出せるようにしておきます。
(2)文書責任者は保存台帳を作成し学校長の承認を得て収納します。
(3)文書保存台帳 (様式第12号参照)
【公立小・中学校文書規程(準則)第1章第28条】
- 2006年2月05日(日) 20:16
- フォーラム: 文書の整理・保存
- トピック: Q3 文書の保存区分はどうなっていますか?
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- 閲覧数: 4252
Q3 文書の保存区分はどうなっていますか?
Q3 文書の保存区分はどうなっていますか?
A (1)永年・・・11年以上の期間保存するもの
10年・・・10年以上保存するもの
5年・・・5年間保存するもの
3年・・・3年間保存するもの
1年・・・1年以内の期間保存するもの
(2)保存期間の計算は、文書の完結の翌年(暦年による)または翌年度から計算します。たとえば平成元年を起点とした場合、平成15年まで保存する必要のある文書は、保存区分は「永年」とし、保存期限は平成15年までという扱いになります。
【公立小・中学校文書規程(準則)第1章第12条より】
A (1)永年・・・11年以上の期間保存するもの
10年・・・10年以上保存するもの
5年・・・5年間保存するもの
3年・・・3年間保存するもの
1年・・・1年以内の期間保存するもの
(2)保存期間の計算は、文書の完結の翌年(暦年による)または翌年度から計算します。たとえば平成元年を起点とした場合、平成15年まで保存する必要のある文書は、保存区分は「永年」とし、保存期限は平成15年までという扱いになります。
【公立小・中学校文書規程(準則)第1章第12条より】
- 2006年2月05日(日) 20:08
- フォーラム: 文書の整理・保存
- トピック: Q2 デジタルの情報はどのように処理しますか?
- 返信数: 0
- 閲覧数: 4130
Q2 デジタルの情報はどのように処理しますか?
Q2 デジタルの情報はどのように処理しますか?
A 市町村の規則によります。受付・回覧・廃棄をルールにそって行なえるよう規則整備を進めましょう。
A 市町村の規則によります。受付・回覧・廃棄をルールにそって行なえるよう規則整備を進めましょう。
- 2006年2月05日(日) 19:51
- フォーラム: 文書の整理・保存
- トピック: Q1 文書保管上の注意事項はどんなことですか?
- 返信数: 0
- 閲覧数: 3878
Q1 文書保管上の注意事項はどんなことですか?
Q1 文書保管上の注意事項はどんなことですか?
A (1)文書を私物化(手元に置きっぱなし)しない
(2)文書は受領した都度綴じる
(3)ファイルを持ち出したら必ず元の位置に戻す
(4)発送した文書は必ず控えを取り保存する
(5)処理経過がわかるよう、紀案文は控え文書と共におく
(6)文書作成後 変更が生じたときは変更内容を記録しておく
【参照 下伊那事務研究会資料 文書の保管について<職員会説明(保存編)>】
A (1)文書を私物化(手元に置きっぱなし)しない
(2)文書は受領した都度綴じる
(3)ファイルを持ち出したら必ず元の位置に戻す
(4)発送した文書は必ず控えを取り保存する
(5)処理経過がわかるよう、紀案文は控え文書と共におく
(6)文書作成後 変更が生じたときは変更内容を記録しておく
【参照 下伊那事務研究会資料 文書の保管について<職員会説明(保存編)>】