男性職員の育児休業(1月未満)の通勤手当についての事例を共有したいと思います(情報R5.5.18現在)。
【事例】
月の初日に育児休業を取得している男性職員の給与予定内訳表を確認したところ、
通勤手当の停止のインプットをしていないにも関わらずに通勤手当が停止されていた。
〇 育児休業期間 R5.5.8〜R5.6.2
〇 育児休業の取得月の翌月復帰
〇 必携P1040 県費負担教育員の通勤手当支給取扱要領「第5・2(4)」の()書きの中に該当するため、停止の届は必要なし
(通勤手当は5・6月ともに支給される)
※( )の内容 「育児休業等の期間の初日の属する月又は翌月に職務に復帰することとなる場合を除く」
【確認内容 R5.5.18 総務事務課総務・支援係 三ツ井さん 】
月の初日(1日)に休業をしていると、インプットの有無に関わらず、その月の通勤手当はシステム上
手当が支給されるべき事案であっても「自動で停止」されてしまう。
予定明細書で支給されていないことを確認したら、総務・支援係へ、電話・メール等で連絡をして支給の手続きをしてもらう。
※今後、男性の育児休業の取得が増えていくことが予想されるため、このような事例が増えていくかと思います。
また、他の休業・休職でも該当してきますのでご注意ください。
※今回は、給与支給日前に確認・修正できた事例です。支給日以降の修正方法については未確認です。
月の初日に育児休業(1月未満)中の職員の通勤手当について
給与事務関係の情報はこちらにお願いします。
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