A 向こう一年間の所得(育児休業手当金、期末勤勉手当など)を計算し、130万円未満になることが見込まれる日が事実発生日になります。よって、「130万円未満となる見込みの月の初日」が認定日になり、手当はその月から支給になります。
注)育児手当金は一ヶ月遅れで支給されますが、実績月でみます。また、出生した子が満1歳6ヶ月以上になったときに支給される育児手当金についても同様です。
- ※「出生した子が満1歳6ヶ月以上になったときに支給される育児手当金の実績月」
ここでの実績月とは、実際に支給される月のことです。よって、これは休業中の手当金のように分割して考えるのではなく、一括での収入と考え、育児が満1歳6ヶ月になった月の収入とみなします。