単身赴任手当
Posted: 2005年4月29日(金) 23:36
単身赴任手当の支給要件が変更した場合の事務処理
Q 配偶者が父の看護のため単身赴任手当の支給を受けていたが、父の死亡により支給要件が変わった場合の事務処理方法は?
Q 配偶者が父の看護のため単身赴任手当の支給を受けていたが、父の死亡により支給要件が変わった場合の事務処理方法は?
- (状態)配偶者が住んでいる住宅は、職員の父の名義であったが、死亡により職員の名義となることとなった。また、母親も病弱のため、引続き配偶者が自宅にて看護が必要である。
- 今回の場合は「配偶者と別居した事由」の欄へ「父○年○月○日死亡、引き続き配偶者が母親の介護のため別居」と記載し、医師の診断書を添付した。