14.6.25付14飯教号外に添付されている、「質疑応答(改訂版)」です。(義務教育課)
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赤羽徳彦
- 記事: 324
- 登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11
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Q 自家用車で出張し、直帰する場合の旅費の支給額はどうなりますか。(距離はどこからどこまでの分とするのですか。)
A 直行・直帰の命令は特認事項です。合理性を考慮し、命令があった場合には、学校から出張先までと、出張先から自宅までの走行距離の合計とします。直行の場合も同様です。
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赤羽徳彦
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Q 直行直帰の基準を示してください。
A 勤務公署から目的地へ旅行し、目的地から勤務公署へ戻る旅行が基本です。自己都合による直行直帰は認められませんので注意してください。
直行直帰が認められる要件は、
① 会議等の開始時間などの理由により、所属へ出勤してから目的地へ出発したのでは間に合わない場合や、目的地から所属へ戻った後では帰宅できない場合(公共交通機関の運行がなくなる等)
② 勤務公署を発着地とした場合に比べ旅費額が経済的になる場合です。
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赤羽徳彦
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Q 週休日における部活動では、学校に寄らずに現地集合(テニスコート等)となっていますが、この場合直行直帰の命令をしてよいですか。
A 週休日においても、勤務公署を発着とする命令が基本となりますので、上記基準により判断し命令してください。
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赤羽徳彦
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Q 木曽での単身赴任者が教育センター(塩尻)への出張後、自宅のある飯山へそのまま帰省した場合の旅費はどうなりますか。
A 旅行命令は木曽〜教育センター間とし、旅費も木曽〜教育センターの往復分とします。
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赤羽徳彦
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Q 自家用車で出張し、直帰する途中、生活に必要な物を買いに店へ立ち寄った場合の走行距離はどうしたらいいですか。
A 旅行者本人の責任においてプライベートな分をさしひいて請求してもらいます。
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赤羽徳彦
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Q 直行直帰の場合、理由書は添付する必要がありますか。
A 理由書は必要ありませんが、校長が命令する上で説明は必要です。
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赤羽徳彦
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Q 直行する予定であったが、
?会議資料を取りに学校に出向いてから出張した。
?授業の補習についての打ち合わせのため学校に出向いてから出張した。
?生徒指導上の問題が生じて、学校に出向くよう管理職等から連絡があったため、学校に出向いてから出張した。
場合の取扱いはどうなりますか。
A いずれも合理的な理由と考えられますので、変更命令を行い、実際に即した計算に基づき支給します。